情報公開

介護ステーションドルチェ 重要事項説明

  訪問介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社 リベル

主たる事務所の所在地

〒310-0021

茨城県水戸市南町1丁目2-27 水戸スタービル5F

代表者(職名・氏名)

代表取締役 長谷川 明美

設立年月日

平成24年 9月 7日

電話番号

029-228-1125

 

2.事業所の概要

事業所の名称

介護ステーション ドルチェ

事業所の所在地

〒311-4151

茨城県水戸市姫子1丁目154-12

電話番号

029-297-6020

FAX番号

029-297-6021

指定年月日・事業所番号

2019年8月15日指定

0870106382

通常の事業の実施地域

水戸市

併設事業所

居宅介護支援事業所 ケアプランドルチェ

 

3.運営の方針

・ 訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 

4.提供するサービスの内容

1 身体介護

  • 排泄・食事介助
  • 清拭・入浴、身体整容
  • 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
  • 起床及び就寝介助
  • 服薬介助
  • 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助

2 生活援助

  • 掃除
  • 洗濯
  • ベッドメイク
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 一般的な調理、配下膳
  • 買い物・薬の受け取り 

3 通院等乗降介助

 

5.営業日時

営業日

 

年中無休

営業時間

 午前7時から午後7時まで

ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとります。

 

6.事業所の従業者の体制                       

職種

常勤

非常勤

管理者

     1人

 

サービス提供責任者

2人

 訪問介護員

2人以上

7人以上

 

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

 

(1)訪問介護の利用料

【基本部分:訪問介護費】

区分

所要時間

訪問介護費(1回あたり)

単位数

基本利用料

※(注1)参照

利用者負担金

(自己負担1割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担2割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担3割の場合) ※(注2)参照

 

身体介護

20分未満

163

1,744円

175円

349円

524円

 

20分以上30分未満

244

2,611円

  261円

522円

783円

 

30分以上1時間未満

387

4,141円

  414円

828円

1,242円

 

1時間以上

(30分を増すごとに加算)

567(+82)

6,066円(+877円)

607円

(+88円)

1,214円

(+176円)

1,820円

(+264円)

 

生活援助

20分以上45分未満

179

1,915円

192円

383円

575円

 

45分以上

220

2,354円

236円

471円

707円

 

 

【加算・減算】

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。

加算等の種類

加算・減算額(1回あたり)

単位数

基本利用料

※(注1)参照

利用者負担金

(自己負担1割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担2割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担3割の場合) ※(注2)参照

早朝・夜間、深夜の訪問

所定単位数の25%

所定単位数の50%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

特定事業所加算Ⅳ

所定単位数の3%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合

同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人の場合 10%減算

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

同一建物の利用者の割合が90%を超えている場合12%減算

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

訪問介護口腔連携強化加算

50単位(月1回まで)

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

認知症ケア加算Ⅰ

3単位加算

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

認知症ケア加算Ⅱ

4単位加算

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

緊急時訪問介護加算

100

1,070円

107円

214円

321円

初回加算

200

2,140円

214円

428円

642円

生活機能向上連携加算Ⅰ

100

1,070円

107円

214円

321円

介護職員処遇改善加算Ⅲ

所定単位数の18.2%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

 

 

(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が5級地のため、単位数に10.70を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。

(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。

 

(2)その他の費用

交通費

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、   片道15円/kmをいただきます。

 

(3)キャンセル料

 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。

この場合には、利用予定日の前営業日15時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業日15時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。

キャンセルの時期

キャンセル料

ご利用日の前営業日15時までに

ご連絡いただいた場合

無料

ご利用日の前営業日15時までに

ご連絡がなかった場合

利用者負担金の50%の額

 

 

(4)支払い方法

毎月、15日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、20日までにお支払ください。

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。

 

8.サービスの利用に当たっての留意事項

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。

・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 医療行為及び医療補助行為
  • 利用者の家族に対するサービス提供
  • 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受

 

9.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

 

10.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。対応可能時間は営業時間となりますが、営業時間外においても対応いたします。

 

11.事故発生時の対応

 訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

12.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

 

(1)事業所の窓口

事業所相談窓口

電話番号  029-297-6020

受付時間 月曜日から土曜日 8時から17時

担当者名 小野瀬優美

 

 

(2)その他苦情申立の窓口

苦情受付機関

水戸市高齢福祉課

電話 029-232-9174

水戸市介護保険課

電話 029-232-9177

(3)

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等)

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

1 あり

今年度実施予定日

12月15日

結果の開示予定

1 あり     2 なし

2 なし

第三者による評価の実施状況

1 あり

実施日

 

評価機関名称

 

結果の開示

1 あり     2 なし

2 なし

 

13.サービスの終了

 次の場合にサービスは終了となります。

 

(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の30日前までに文書でお申し出下さい。

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が30以内の通知でもこの契約を解約することができます。

 

(2)事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、30日前までに文書で通知します。

 

(3)自動終了

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合

・利用者が死亡した場合

 

(4)その他

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合

・事業者が、守秘義務に反した場合

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

・事業者が、倒産した場合

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。

 

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。

・利用者の利用料等の支払いが2ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

訪問看護ステーションアルファ 重要事項説明

(1)  事業所の概要

 

 

事業所名

 訪問看護ステーション アルファ

 

 

所在地

 茨城県水戸市南町1丁目2-27 水戸スタービル3F

 

 

連絡先

 TEL:029-228-1125 FAX:029-307-8099

 

 

サテライト事業所1

 訪問看護ステーションアルファ  サテライト姫子

 

 

所在地

 茨城県水戸市姫子1丁目154-12

 

 

連絡先

 TEL:029-297-6020  FAX:029-297-6021

 

 

サテライト事業所2

 訪問看護ステーションアルファ  サテライト大塚

 

 

所在地

 茨城県水戸市大塚町1845-1

 

 

連絡先

 TEL:029-306-7766 FAX:029-306-7767

 

 

管理者名

 柏 増美

 

 

サービス種類

 訪問看護

 

 

介護保険指定番号

 茨城県 0860190404

 

 

サービス提供地域

水戸市 那珂市(額田・横堀地区を除く)・城里町(旧常北地区)の区域とする。

 

 

地域区分

 5級当地

 

 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。 

 

 

(2)  営業時間

(定休日無し)

   

 

 

平日・土日祝

午前830    午後530

 

 

※ 但し、利用者の希望や状況に応じて上記時間外でも必要な支援を行います。

 

 

(3)  職員体制

       

 

 

 

資 格

 

非常勤

 

 

 

管理者

正看護師 

1名(兼任)

 

 

 

看護師

正看護師

1名

1名以上

 

 

 

准看護師

2名

1名以上

 

 

 

理学療法士

理学療法士

1

 

 

 

作業療法士

 

 

 

 

言語聴覚士

 

 

 

 

(4)  ディスクロージャー

     

 

 

当所「事業計画」「財務内容」については、当社ホームページ上で閲覧できます。

 

 

2 当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)

 

 

TEL 029-228-1125 

     

 

 

担  当  者: 柏 増美                       

 

 

受 付 時 間:平日午前830~午後530   

 

 

 

※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。

 

 

3 事業の目的・運営方針

 

 

 

 
       

 

 

1  目的

   

 

 

要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅において

 

 

ご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを

提供します。

 

 

2  運営方針

 

 

 

ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを提供します。

 

 

訪問看護サービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様

個々の主体性を尊重し、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な

訪問看護のサービス提供に努めます。

 

 
       

 

 

4 医療保険及び介護保険 利用料金

 

 

 
       

 

 

1  介護保険 利用料金

   

 

 
 

別紙(P6、7)参照

   

 

 
 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

 

 

2  医療保険 利用料金

   

 

 
 

別紙(P8)参照

   

 

 

(3)保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。

 

 
 

エンゼルケア(お亡くなりになったとき) 10,000円  

 

 
       

 

 

交通費

     

 

 

通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。

 

 

 

交通費

kmにつき

20

 

 

 
       

 

 

3  キャンセル料金

   

 

 

   ご利用日の前営業日の午後1時までにご連絡いただいた場合      無料

 

 

   ご利用日の前営業日の午後1時までにご連絡がなかった場合      当該基本料金の50

 

 

※ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。

 

 

※キャンセルの場合は、キャンセルが決まり次第速やかに事業所までご連絡ください。

 

 
           

 

 

4  利用料金などのお支払方法

       

 

 

毎月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月15日までに請求します。

 

 

 

ご請求金額は毎月27日にあらかじめ指定された方法(銀行口座からの引き落とし)

 

 

 

でお支払いください。

       

 

 

5 サービスの利用方法

 

 

 

 

1  サービスの利用開始

   

 

 

訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

 

 

※まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。

 

 

2  サービスの終了

   

 

 

    ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

 

 

 

サービスの終了を希望する日の4週間前までに、文書でお申し出ください。

 

 

    当事業所の都合でサービスを終了する場合

 

 

 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。

 

 

    自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)

 

 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合

 

 

 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が非該当〔自立〕と認定された場合

 

 

※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。

 

 

・ご利用者様が亡くなられた場合

   

 

 

    契約解除

   

 

 

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 

 

 

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。

 

 

    その他

   

 

 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。

 

 

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。

 

 

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。

 

 

6 緊急時・事故発生時の対応方法

 

 

【緊急時】

   

 

 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。

 

 

【事故発生時】

   

 

 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合、県市町村、当該利用者家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

 

前項の事故の状況及び事故に関してとった処置について記録します。

 

 

利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

 

 

利用料金

 

 
                 

 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)(抄)

 

 

【令和六年六月一日施行】に基づき料金を定めるものといたします。

     

 

 
                 

 

 

介護保険をご利用の方

               

 

 
                 

 

 

・基本料金(サービス提供1回につき) *1単位10円で計算しております

     

 

 
 

訪問看護

介護予防訪問看護

 

 

サービス提供時間

単位数

1割負担

2割負担

3割負担

単位数

1割負担

2割負担

3割負担

 

 

20分未満

314単位

314

628

942

303単位

303

606

909

 

 

30分未満

471単位

471

942

1413

451単位

451

902

1353

 

 

30分以上1時間未満

823単位

823

1646

2469

794単位

794

1588

2382

 

 

1時間以上1時間30分未満

1128単位

1128

2256

3384

1090単位

1090

2180

3270

 

 

理学療法士、作業療法士また

294単位

294

588

882

284単位

284

568

852

 

 

は言語聴覚士の場合(20分)

 

 
                 

 

 

早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)は25%増、深夜(22:00~6:00)は50%増となります。

 

 
                 

 

 

※准看護師の訪問看護の場合、所定単位数の90%を乗じた単位数となります。

     

 

 

※理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合は、1日に2回を超えて実施する

   

 

 

 場合は90%を乗じた単位数となります。

           

 

 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

   

 

 

※訪問看護同一建物減算について

             

 

 

 事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行なう場合、所定単位数の90%で算定いたします。

 

 

 

 

 

加算項目   *1単位10円で計算しております

単位

1割負担

2割負担

3割負担

 

 

初回加算(Ⅰ)

350単位

350

700

1050

 

 

初回加算(Ⅱ)

300単位

300

600

900

 

 

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(1月につき)

600単位

600

1200

1800

 

 

緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(1月につき)

574単位

574

1148

1722

 

 

訪問看護訪問回数超過等減算(1回につき)

ー8単位

ー8円

ー16円

ー24円

 

 

訪問看護特別管理加算(Ⅰ)(1月につき)

500単位

500

1000

1500

 

 

訪問看護特別管理加算(Ⅱ)(1月につき)

250単位

250

500

750

 

 

訪問看護ターミナルケア加算(死亡月)

2500単位

2500

5000

7500

 

 

訪問看護退院時共同指導加算

600単位

600

1200

1800

 

 

訪問看護介護連携強化加算(1月につき)

250単位

250

500

750

 

 

訪問看護口腔連携強化加算(月1回限度)

50単位

50

100

150

 

 

訪問看護体制強化加算(Ⅰ)(1月につき)

550単位

550

1100

1650

 

 

訪問看護体制強化加算(Ⅱ)(1月につき)

200単位

200

400

600

 

 

訪問看護サービス提供体制加算(Ⅰ)(1回につき)

6単位

6

12

18

 

 

訪問看護サービス提供体制加算(Ⅱ)(1回につき)

3単位

3

6

9

 

 

複数名訪問加算(Ⅰ)

看護師等

30分未満の場合(1回につき)

254単位

254

508

762

 

 

30分移乗の場合(1回につき)

402単位

402

804

1206

 

 

複数名訪問加算(Ⅱ)

看護補助者

30分未満の場合(1回につき)

201単位

201

402

603

 

 

30分移乗の場合(1回につき)

317単位

317

634

951

 

 

予防訪問看護12月超減算Ⅰ

ー5単位

ー5円

ー10円

ー15円

 

 

予防訪問看護12月超減算Ⅱ

ー15単位

ー15円

ー30円

ー45円

 

 

(注1)介護保険の料金は地域区分によって、単位あたりの換算(加算)額が変わります。

 

 

 

利用における単位の費用計算におきましては、地域区分加算に準ずるものとして計算いたします。

 

 

水戸市は5級地となり、加算割合10%、人件費割合70%のため、1単位10.7円となります。

 

 

 
             

 

 

※訪問看護訪問回数超過等減算について

       

 

 

理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算(緊急時訪問看護加算等)を算定していない場合の減算になります。

 

 
 

 

 

 ※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。

 

 

 
 

 

 

なお、計画 時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス 計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行ないます。

 

 

 
 

 

 

※ 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24 時間連絡 体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行 う場合に加算します。

 

 

 
 

 

 
 

 

 

※予防訪問看護12月超減算について

 

 

 

利用を開始した月から起算して12月を超えた期間に予防訪問看護を行った場合減算になります。

 

 

 

 

 

 

 

医療保険

 

 
           

 

 

加算項目

制限

金額

自己負担

 

 

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

週3日目まで

看護師等

 

5550

1割~3割

 

 

准看護師

 

5050

 

 

週4日目以降

看護師等

 

6550

 

 

准看護師

 

6050

 

 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

5550

 

 

専門の研修を受けた看護師

12850

 

 

訪問看護基本療養費(Ⅱ)同一日に同一建物居住者である利用者に対して、訪問看護サービスを提供した場合に算定する療養費

同一日に2人まで

看護師等(週3日まで)

5550

 

 

看護師等(週4日まで)

6550

 

 

准看護師(週3日まで)

5050

 

 

准看護師(週4日まで)

6050

 

 

同一日に3人以上

看護師等(週3日まで)

2780

 

 

看護師等(週4日まで)

3280

 

 

准看護師(週3日まで)

2530

 

 

准看護師(週4日まで)

3030

 

 

同一日に2人まで

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

5550

 

 

同一日に3人以上

2780

 

 

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

(在宅療養に備えた一時的な外泊)

8500

 

 

訪問看護管理療養費1 

月の初日の訪問

 

 

7670

 

 

月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)

2500

 

 

24時間対応体制加算 

月1回

 

 

6520

 

 

緊急訪問看護加算

月14日目まで

 

 

2650

 

 

月15日目以降

 

 

2000

 

 

難病等複数回訪問加算

1日に2回の場合

同一建物内2人まで

4500

 

 

同一建物内3人以上

4000

 

 

1日に3回の場合

同一建物内2人まで

8000

 

 

同一建物内3人以上

7200

 

 

夜間・早朝訪問看護加算

夜間(18時~22時)早朝(6~8時)

2100

 

 

または深夜訪問看護加算

深夜(22時~6時)

 

4200

 

 

複数名訪問看護加算

看護師等と訪問(週1回)

同一建物内2人まで

4500

 

 

同一建物内3人以上

4000

 

 

準看護師と訪問(週1回)

同一建物内2人まで

3800

 

 

同一建物内3人以上

3400

 

 

看護補助者と訪問(週3回)(特別看護指示書期間は制限なし)

同一建物内2人まで

3000

 

 
   

同一建物内3人以上

2700

   
   
                                                                                     

 

 

ケアプランドルチェ 重要事項説明

あなた(利用者)に対する指定居宅介護支援の提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、下記項目の通りです。また、その前提として①~③をお伝えいたします。

  • この居宅サービス計画作成にあたって、あなた(利用者)は複数の指定介護サービス事業者等の紹介を介護支援専門員に求めることができます。
  • あなた(利用者)は居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等を選定した理由の説明を、当事業所ならびに当介護支援専門員に求めることができます。
  • ①②の要望があった場合、当事業所は遅滞なくあなた(利用者)に回答をいたします。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社 リベル

主たる事務所の所在地

〒310-0021 水戸市南町1丁目2-27 水戸スタービル5F

代表者(職名・氏名)

代表取締役 長谷川 明美

電話番号

029-228-1125

 

2.事業所の概要

事業所の名称

ケアプラン ドルチェ

サービスの種類

指定居宅介護支援

事業所の所在地

〒311-4151 水戸市姫子1丁目154-12

電話番号

029-297-6020

指定年月日・事業所番号

2019年8月15日指定

0870106374

通常の事業の実施地域

水戸市 

 

3.事業の目的と運営の方針

事業の目的

要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

運営の方針

①当事業所は、利用者の心身の状態、その置かれている環境に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立った援助を行うものとする。

②事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。

③事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

 

4.営業日時

営 業 日

月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。

営業時間

午前8時30分 から 午後5時30分 まで。

※電話等による連絡は24時間可能とする。

ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、必要な支援を行います。

 

5.事業所の職員体制

従業者の職種

勤務の形態・人数

   管理者

常勤 1人(兼務)

   介護支援専門員

常勤 2人以上(兼務1人以上、専従1人以上)

 

 

 

6.利用料

 当事業所が提供するサービスについては、通常の場合、利用料は介護保険から給付されますので、利用者の利用料負担はありません。

 

7.緊急時における対応方法

居宅介護支援事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

 

8.事故発生時の対応

利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

9.苦情相談窓口

(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業所相談窓口

電話番号  029-297-6020

担当者 長谷川 明美

 

(2)サービス提供に関する苦情や相談は,下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付機関

水戸市役所介護保険課管理係

電話番号 029-297-1018

F A X 029-232-9230

茨城県国民健康保険団体連合会

電話番号 029-301-1565

F A X 029-301-1579

 

10.個人情報の保護

(1)利用者の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めます。

 (2)事業者が得た利用者の個人情報はサービス提供以外の目的で原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了承を得るものとします。

処遇改善加算にかかる情報公開

【事業所名】介護ステーションドルチェ

【事業所番号】0870106382

【介護保険事業内容】訪問介護

【所在地】〒311-4151 茨城県水戸市姫子1-154-12

【電話番号】029-297-6020【FAX番号】029-297-6021

【加算の取得状況】介護職員等処遇改善加算Ⅲ

【職場環境等要件等、賃金改善以外の改善の内容】

①入職促進に向けた取組

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

 

②資質の向上やキャリアアップに向けた支援

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

 

③両立支援・多様な働き方の推進

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

 

④腰痛を含む心身の健康管理

・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

 

⑤生産性向上のための業務改善の取組

・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

 

⑥やりがい・働きがいの醸成

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供